大阪簡易裁判所 昭和58年(ろ)1038号 判決 1985年8月22日
主文
被告人を罰金一万円に処する。
右罰金を完納することができないときは金二、〇〇〇円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。
訴訟費用は被告人の負担とする。
理由
(罪となるべき事実)
被告人は、昭和五八年五月二七日午後九時七分ころ、大阪府公安委員会が道路標識によつて最高速度を五〇キロメートル毎時と定めた大阪市東区横堀六丁目大阪府道高速大阪池田線環一・三キロポスト附近道路において、右最高速度をこえる七四キロメートル毎時の速度で普通乗用自動車を運転したものである。
(証拠の標目)(省略)
(法令の適用)
判示所為 道路交通法一一八条一項二号、二二条一項、四条一項、同法施行令第一条の二(罰金刑選択)
労役場留置 刑法一八条
訴訟費用の負担 刑事訴訟法一八一条一項本文